会員の権利・義務、その他の事項について
本常設展への出品や中農集団等との取引に当たっての必要条件
本展示館への出品、農発食品への輸出販売については、中農集団等との協議の結果、当法人が日本側の窓口となりました。本展示館にかかる経費については、日中双方が協力して負担し、日本側の負担については当法人が負担します。そのため、本展示館への出品、中農集団等への輸出販売される事業者の方は、当協議会の一般会員になっていただく必要があります。
一般会員について
(資格)
当法人の支援を受けて日本産品を中農集団等へ輸出販売することを考えている事業者(個人経営、会社等)が、一般会員となることが出来ます。申請書を提出し、理事会の承認を得ることが必要です。1000社程度を目指します。
(権利)
- ○ 農発食品等への輸出販売ができます。
- ○ 中国において中農集団等と当法人が共催する日本産農林水産品・食品常設展示会への出品ができます。
- ○ 分科会において中国への日本産品の輸出に関する諸問題について意見、要望等を提出し、当法人に対して意見できます。
(会費)
当協議会の一般会員となって頂くため、入会金(15万円)、年会費(10万円)を以下の口座へお支払いいただきますようよろしくお願い申し上げます。
※ ただし、常時雇用者が20人以下、かつ、年間売上高3億円未満の事業者に関しては、当法人の特別会員となる輸出促進団体傘下の事業者に限り、一般会員としての会費を免除します。
※ お支払いいただいた入会金、年会費について、年度途中の退会等の理由による返還要求には一切応じません。
(申請書で使用する様式)
※印鑑は印鑑証明できるもので押印して下さい
- ○ 株式会社、協同組合等の法人格を有する組織は、様式2をご使用下さい。
- ○ 個人経営、任意組合等の法人格を有さない組織は、様式5をご使用下さい。
特別会員について
(資格)
当法人の行う中国輸出促進に資する団体については、団体自体が日本産品を輸出する事業者でなくても、特別会員となることが出来ます。都道府県やその農林水産物等輸出促進団体を想定しており、日本全国の輸出促進団体が加入することを目指します。
(権利)
- ○ 分科会において中国への日本産品の輸出に関する諸問題について意見、要望等を提出し、当法人に対して意見できます。
- ○ 中国輸出促進について、当法人が可能な支援を受けられます。
- ○ 当協議会の特別会員となる輸出促進団体傘下の事業者に限り、零細な事業者(常時雇用者が20人以下、かつ、年間売上高3億円未満)に関しては、一般会員としての会費を免除します。
(会費)
当協議会の特別会員となって頂くため、入会金(75万円)、年会費(50万円・月割)を以下の口座へお支払いいただきますようよろしくお願い申し上げます。 ※ お支払いいただいた入会金、年会費について、年度途中の退会等の理由による返還要求には一切応じません。
(申請書で使用する様式)
※印鑑は印鑑証明できるもので押印して下さい
- ○ 株式会社、協同組合等の法人格を有する組織は、様式3をご使用下さい。
- ○ 個人経営、任意組合等の法人格を有さない組織は、様式6をご使用下さい。
■ 一般会員/特別会員
(お振込先)
みずほ銀行 赤坂支店(539)
普通預金/口座番号 2163451
名義「一般社団法人農林水産物等中国輸出促進協議会 」
商標使用料について
中国では大量の模造品や、第3国・地域を経由した海賊版があります。
中国における模造品等の徹底的な排除のため、農発食品の標識(商標)を当法人が有償で許諾する権利を得ています。この農発食品の標識(商標)を付す条件として、当法人のロゴマークも付すことを農発食品が求めています。
つまり、本常設展における販売や、農発食品による販売(飲食店への納入、ギフト用団体購買向けの法人販売、ネット通販、自社小売店舗での販売等)にあたり、当協議会と農発食品双方の商標を付すことで、徹底的な模造品等の排除を行います。それらの商標使用料として、輸出販売金額の1%を当法人に納めて頂くようお願い致します。これを主たる収入とし、当法人の事業運営を行います。
商標を付すためのシールを当協議会で準備致しますので、
農発食品との商取引の暁には、ご購入をお願い致します。
※商品の大きさにあわせて大小ございます。